◎ 特定の事業用資産の買換え特例
特定事業用資産の買換え特例について面積制限等が加えられた上で、延長されました
(表のいわゆる9号買換え)
◎ 買換え特例は、『財産の組替え』 や 『相続対策』 として活用できます |
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● 特定の買換え・交換により生じた譲渡資産の譲渡益については、買換資産の |
帳簿価額を圧縮することにより、原則として、その80%相当額までの損金算入が認められる。 【 課税の繰延べ 】 |
譲渡事業年度に買換資産の取得ができない場合には、1年間 (税務署長の承認を受ければ 更に2年間)繰り越すことができ |
1年前に先行取得した資産 (特定の場合は、3年前の取得資産も可) についても圧縮記帳の 対象とすることができます ・・・・ 但し、取得した年の翌年3月15日までに、『届出書』の提出が要件 (宥恕規定なし) |
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◆ 長期保有資産から 減価償却資産への買換え特例 (措置法37条1項 表の第9号) |
買換資産について、特定施設の敷地の用に供されるもので面積300u以上 |
| 内 容 | 備 考 |
施行期間 | 平成24年1月1日〜26年12月31日 | (法人の場合 措法65の7@表九) |
譲 渡 資 産 | 地 域 | 国内にある長期所有 | この特例の適用を受けることが できる譲渡資産 及び 買換資産 は、事業 又は 事業に準ずるも のの用に供されているもの
<事業に準ずるものの範囲>
事業と称するに至らない不動産 又は船舶の貸付その他これに類 する行為で、相当の対価を得て 継続的に行われているものをい います |
所有期間 | 譲渡の年の1月1日において所有期間 が10年超 |
範 囲 | 事業の用に供されている土地等、建 物、構築物 (但し貸付の用に供され ているものを含む) |
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取 得 資 産 | 地 域 | 国内にある事業活動に活用されるもの |
取得時期 | 譲渡した年 譲渡した年の前年 譲渡した年の翌年 |
範 囲 | 国内にある土地等 (※)、建物、構築物 又は 機械装置 買換資産が土地の場合、 その面積が300u以上のものに限る |
課税の繰延割 合 | 80% | 買換資産を取得の日から1年以 内に事業の用に供しなければ、 この特例の適用なし |
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(※) 事務所、事業所その他の政令で定める施設 (注1) の敷地の用に供されるもの 又は 駐車場の用に供されるもの (建物 又は 建築物の敷地の用に供されて いないことについて政令で定めるやむを得ない事情 (注2) があるものに限る) |
(注1) 事務所、工場、作業所、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設 (賃貸用マンションは含まれる) (福利厚生施設に該当するものを除く) |
駐車場用地は、特定施設に係る事業の遂行上、必要なものに限り認められる |
(注2)やむを得ない事情とは、@都市計画法の許可の手続き A建築基準法の確認の手続き B文化財保護法の発掘調査 C建築物の建築の条例の手続きが進行中であるもの |
「特定の事業用資産の買い換え特例」 に関しては、譲渡先について制限なし(親族でも可) |
買換えの見積り申請をして、翌年中に買換資産の取得をしないときは、該当する事情の生じ た時から4ヶ月以内に修正申告が必要 (年内買換物件を求めて・・・・の記録が必要です) |
平成16年分以後から、従来の<承認申請制度> → <確定申告書に明細書等の添付>に |
※ 確定申告書に @ この特例を適用する旨を記載 A 買換資産の取得予定年月日及び 取得価額の見積額に関する明細書等の添付により適用できることとされた(申告要件)
● 提出がないことについての宥恕規定はありません |
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特定の事業用資産の買換え特例(措置法37条)の課税繰延割合は80%、注意が必要です。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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